【減免申請】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都営住宅の取扱いについて

【減免申請】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都営住宅の取扱いについてのご案内。下記よりご確認ください。

【減免申請】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都営住宅の取扱いについて

都営住宅では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世帯所得が減少し一時的に使用料の お支払い困難な事情がある入居者を対象に、収入の再認定請求及減免申請が可能になります。転職や退職により収入が減少した場合について、都営住宅使用料等を最新の収入に応じた額の見直しその他一定基準以下の収入の場合、賃料料が減額されることがあります。



支援の内容について

  • 転職、退職等による収入減少の場合、最新の収入に応じた使用料に見直すことができます。
  • さらに、一定基準以下の収入の場合、使用料を10パーセントから50パーセント減額できます。

対象者

都営住宅(都営アパート)の居住者の方

利用や申請方法について



収入再認定請求について

毎年ご提出いただく収入報告書に基づいて、世帯の収入に応じた使用料(家賃)を決定したものを、再認定をして使用料の見直しをする申請です。こちらの注意点として各個人の条件より試算が必要になります。また事前にJKK東に確認しましょう。「申請・届出用紙ダウンロード 収入再認定請求」も必要になります。

再認定の理由
(1)所得のある方が転職、転業、退職又は廃業し、世帯全体の所得が減少したとき。
転職や転業したとき
(2)新たに障害者手帳又は愛の手帳等の交付を受けたとき。
(3)特別控除等の申告漏れがあり、区市役所・町役場で修正申告が認められたとき。
(4)生活保護を受給することとなったとき。
収入再認定に伴う変更後の使用料の適用は、「収入再認定請求書」を受理した翌月分から。
出典:東京都・JKK東京
参考:https://www.to-kousya.or.jp/nyukyosha/toei/s_shunyu_sainintei.html

減免申請・制度について

収入が少なく生活が困難な世帯や障害・難病などの特別な事情のある世帯を対象に、使用料(家賃)の減免をJKK東京の窓口にて「使用料減免申請書」を提出していただくことで減額できることがあります。制度には、「一般減免」と「特別減額」の2種類があります。



一般減免
認定所得月額が65,000円以下の世帯が対象です。該当すると、使用料の10~75%を減額されます。
※非課税年金も課税所得とみなし含めて認定。

特別減額
認定所得金額が158,000円以下の世帯で、母子世帯・寝たきり老人世帯・障害世帯・常時介護を必要とする難病患者および公害患者世帯が対象です。該当すると、認定した区分の使用料の50%を減額されます。
出典:東京都・JKK東京
参考:https://www.to-kousya.or.jp/nyukyosha/toei/s_siyougenmen.html

その他の減免申請には条件や計算・詳細な要件があります。詳細はJKK東京にご連絡しましょう。