「都営住宅」と「都民住宅」って何が違うの?公営住宅、公共住宅の基本!

「都営住宅」と「都民住宅」って何が違うの?公営住宅、公共住宅の基本!のご案内。下記よりご確認ください。

公営住宅の中で、呼び方が似ているために区別しにくい 「都営住宅」と「都民住宅」。今回はこの都民住宅と都営住宅の違いをご案内します。

都営住宅について

公共の住宅の中でも、公営住宅法に基づき所得の低い方を対象とした住宅を「公営住宅」といいます。都が管理する公営住宅が「都営住宅」です。同様に区が管理する公営住宅が「区営住宅」、市が管理する公営住宅が「市営住宅」です。
出典:東京都都市整備局

上記を参考にすると東京都管理の公営住宅を「都営住宅」と呼び、大阪市管理の公営住宅が「大阪市営住宅」、福岡県管理の公営住宅が「福岡県営住宅」といった考え方になります。



こちらは所得の低い方を対象にしている賃貸住宅となりるため、月々の賃料は民間の相場に比べても当然安くなります。しかし申し込みには細かな基準が設けられ、友達同士の入居や学生のひとり暮らしはできません。
その他にも単身者のお申し込み入居は年齢制限(60歳以上)、東京都内在住3年以上など条件があり、資格審査もあります。

物件の内容は(広さや外観など)、「団地」と思っていただいてよいと思いますが、近年では、古くなった団地の建て替えたり、再利用をし有効活用しており、現代のニーズのあった物件、環境づくりされております。その他、高層物件などもあります。なお都営住宅は都営アパートとも呼ばれることもありますが木造モルタルといった建物ではないと思われます。そういった意味では民間で言うアパート(木造)とは少し違ってきます。

入居資格についての詳細は下記の記事を参考に。
都営住宅のお申し込み資格とは?

都民住宅について

国の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)を活用し、広さ、設備など一定の基準で建設された、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅です。国の制度である特定優良賃貸住宅(特優賃)を東京都では「都民住宅」と呼んでいます。
出典:東京都都市整備局

都民住宅は、中堅所得者のファミリーを対象とした賃貸住宅です。主に下記の3種類のタイプとなります。

・公社施行・借上型都民住宅
・指定法人管理型都民住宅
・東京都施行型都民住宅

大きな違いは、施行主体、管理主体の違いです。

種別 団地数 家賃補助
(原則管理期間)
詳細
公社 施行型
都民住宅
57団地 あり 東京都住宅供給公社が建設し、管理するもの。
借上型
都民住宅
149団地 あり
(20年間)
民間の土地所有者が建設した建物を、東京都住宅供給公社が20年間借り上げるもの。
東京都施行型
都民住宅
67団地 あり 東京都が、自ら建設するもの。
指定法人管理型
都民住宅
587団地
(1団地)
あり(20年間)/なし(10年間) 民間の土地所有者が建設した建物を、東京都の指定した民間の管理会社(指定法人)が管理するもの。

都民住宅の最大のメリットは、最大20年間、世帯所得により家賃の補助が受けられるということです。
この家賃補助は、本来の物件の賃料があり世帯所得によって家賃補助をする仕組みですが、本来の家賃の見直しが2年に1度ありかつ家賃補助も毎年3.5%減る(家賃負担が上昇)という仕組みます。本来の家賃に徐々に近づくといったイメージです。

しかし現在では物件によっては家賃補助が付かないものもあったり、種類により家賃補助がない住宅もありますので事前確認をしましょう。

また、礼金・更新料も不要なのでそういったメリットもあります。
出典:東京都都市整備局東京都都民住宅制度要綱

募集方法について

抽選と先着順があります。
この抽選募集とは、あらかじめ空家発生に備えて事前に入居者を募集して抽選によって入居者を決める募集です。先着順受付は早い者勝ちの募集となります。お問い合わせはJJK(東京都住宅供給公社)となります。

まとめ

このように都営住宅都民住宅はまったくの別ものとなり、都民住宅は中堅所得者向け、都営住宅は所得の低い方向けの住宅です。入居資格の違いもあります。