2020年4月10日に東京都住宅供給公社より「公社賃貸住宅等の家賃等の支払いに関する特別措置について」 リリースされた。詳細は下記をご参照ください。
東京都住宅供給公社(JKK東京)では、新型コロナウイルス感染拡大の影響による収入の減少等に伴い、一時的に家賃等のお支払いが困難になったお客様に対して、下記のとおり、家賃等の支払期限を延長する特別措置を実施することといたしましたのでお知らせいたします。 1 特別措置の概要 令和2年3月分以降の家賃等(3か月分まで)の支払期限を延長 (3か月分を超える家賃等については、事情に応じて6か月分まで対象とします。) 延長期限 令和2年12月末まで 2 対象となるお客様・契約等 (1)対象となるお客様 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業・失業等により収入が減少するなど、一時的に家賃等の支払いが困難となったお客様(個人・法人とも) (2)対象となる契約 公社一般賃貸住宅・都民住宅(公社施行・借上)・賃貸店舗・駐車場の各賃貸借契約 (3)支払期限を延長する家賃等 住宅 家賃、共益費、駐車場使用料 店舗 賃貸料、共益費、駐車場使用料 ※いずれも令和2年3月分からが対象 3 その他 各月分の支払期限までのお支払いがなかったお客様に対しては、特別措置の実施内容を4月中旬以降、個別にお知らせします 本件に関するお問合せ先 詳細は下記までお問い合わせください。 JKK東京お客さまセンター 受付時間:9時から18時 (土曜・日曜・祝日を除く) ● ナビダイヤル 0570-03-0031 ● 携帯電話の無料通話分や割引サービス分をご利用の方 03-6279-2962 出典:JKK東京
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